令和4年度に向けた財産処分等の手続きについて
【企業主導型保育事業における財産処分等の手続き(令和4年度に向けた譲渡等申請手続き)】
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
掲題の件、児童育成協会より発信されましたのでご案内致します。
財産処分とは、企業主導型保育事業(整備費・運営費)の助成金を受けて整備した施設等の財産処分等は、あらかじめ公益財団法人児童育成協会及び内閣府(内閣総理大臣)の承認を受ける必要で申請する手続きです。
※整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含みます
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・受付期間:令和3年12月20日(月)~令和4年1月20日(木)17時【期限厳守】
※受付期間が1ヶ月とタイトなスケジュールになっておりますのでご注意ください
・対象:令和4年度上半期に譲渡を予定している事業者
※令和3年度に譲渡を予定している事業者については、令和3年8月30日(月)に受付終了済
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財産処分等の詳細、申請手続きについては下記URLよりご参照ください。
・企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分等承認基準細則
・企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準
・企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて
・令和4年度に向けた事業譲渡等の手続きについて
・事業譲渡等事前審査(一次審査)エントリーシート
・企業主導型保育事業 譲渡先施設の運営(予定)
ご不明点やご相談ございましたら企業主導型保育事業スペシャリストの当協会までご連絡ください。
一般社団法人 保育支援協会
相談窓口:0120-939-080