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【重要】「企業主導型保育事業補助金実施要綱(令和4年1月21改正)」の一部改正について

【重要/企業主導型保育事業補助金実施要綱(令和4年1月21改正)の一部改正について】
 
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
昨日「企業主導型保育事業補助金実施要綱」が改正されました。
 
今回の改正点は、
 
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1.新型コロナに伴う利用者負担額減免臨時給付費の助成期間の延長
→ 令和3年12月末日から令和4年3月末日に延長。

2.保育士等処遇改善臨時加算の創設
→ 令和4年2月から実施される認可保育所等における保育士等の収入を3%程度(月額 9,000 円)
引き上げるための措置について、企業主導型保育施設においても同様の対応を行うために創設。

3.その他、全体の体裁調整
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特に「2.」つきましては、2021年12月28日に当協会より頭出しされておりました内容になります。
当協会にて児童育成協会に詳細や手続きについて確認したところ、別途案内があることのことで
現時点では助成金要綱の変更に伴う情報発信のみでした。
随時情報入手次第、皆様には発信して参ります。
取り急ぎ、展開されました資料を下記よりご確認ください。
ご覧いただきます資料は「新旧対照表」がわかりやすいです。
 
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・「企業主導型保育事業費補助金実施要綱の改正概要」
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/01/20220124_01.pdf
 
・「企業主導型保育事業等の実施について」の一部改正について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/01/20220124_02.pdf
 
・企業主導型保育事業費補助金実施要綱(新旧対照表)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/01/20220124_03.pdf
 
・企業主導型保育事業費補助金実施要綱(改正後全文)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/01/20220124_04.pdf
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ご不明点やご相談ございましたら企業主導型保育事業スペシャリストの当協会までご連絡ください。
 
一般社団法人 保育支援協会
相談窓口:0120-939-080

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