【解説】令和4年度各種申請手続きの変更について
【解説/令和4年度各種申請手続きの変更について】
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
保育支援協会の帖地(チョウチ)です。
さて、先日展開された事業計画申請により来年度からの申請手続きの情報が出揃いました。
変更になることで生じるメリット、デメリットを私なりに補足させていただきます。
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<・が従前の流れ、⇒が新しい流れ、※が当協会解説>
①3月に継続申請を行い、事業内容に変更が生じる場合は年度途中に事業変更申請を実施
⇒「継続申請」と「事業変更申請」を「事業計画申請」に統合し前年度中に申請
※防犯安全対策強化加算や運営支援システム導入加算については、これまで継続申請と事業変更
申請の2回申請チャンスがあったが、1回となり年度途中で導入や購入したい物があった場合に
加算受給NG。月次報告の再申請が不要になったことは手間が省けて良き!
②2月及び3月の実績は「年度報告」にて報告
⇒2月と3月の実績報告を通常月同様に「月次報告」にて報告
※実績報告が年度報告→月次報告に変わっただけでボリュームは変わらないが、2月分は3月10日、
3月分は4月10日と年度報告の纏めて申請から期限を気にしながらに変わる。
③年度完了報告の提出期限は4月10日まで
⇒年度完了報告の提出期限を6月10日までに延びた
※3月末で締めて決算資料を作成するには今までの4月10日が無茶だっただけに申請期限が延びた
ことは嬉しいが、申請するタイミングが遅れれば自動的に完了する時期も先になりトータル
完了報告の大変さは変わらない。
↓以下、児童育成協会による簡易説明データで全体像はご確認ください↓
「リンク先:令和4年度各種申請手続きについて」
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以上、全体的には±0な感じです。
②2-3月の報告変更、③完了報告の期限変更は大したことないですが、①事業計画申請、こちらは1月28日(金)申請期限の手続きに皆様、現在対応中と存じます。
時間がないからとりあえず申請すれば、とお考えの施設様向けに1点補足。
来年度、変更がなければ事業計画申請計画書のみとスムーズな申請で構いませんが、本申請は助成決定額(予算)を決める旧継続申請を兼ねております。
令和3年度から変更可能を促されている「年齢内訳変更」、設定より実際の受入れ人数が異なっていても年齢毎の保育室が有効面積内であれば設定を変更せず施設様で好きなように運用して構いませんが助成金予算とは別問題です。
前置き長くなりましたが、特に0歳児の受入れが設定数より実数が多いのであれば、基本分単価が上振れし結果的に年度末に予算オーバーになる可能性がございます。
図面変更は面倒くさいですが、4月から定員充足率100%で上述の状況が予想される施設様につきましては申請にあたりご注意ください。
また、2月は新設された「保育士等処遇改善臨時加算」や「助成決定額変更申請(3回目)」と申請満載です。
その後、完了報告が待ちうけておりますので滞らない様に適切な運営費申請に向け皆様頑張ってください!!
保育士等処遇改善臨時加算については、また情報発信してまいります。
ご不明点やご相談ございましたら企業主導型保育事業スペシャリストの当協会の相談窓口もしくは
帖地(チョウチ)まで直接お気軽にご連絡ください。
一般社団法人 保育支援協会
相談窓口:0120-939-080