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「利用者負担額減免臨時給付費」の助成対象について

【利用者負担額減免臨時給付費の助成対象について】
 
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
オミクロン株の猛威による影響で休園を余儀なくされている施設様も多くなっております。
当協会においても、休園時の児童・職員の休みの扱いは?助成金は?手続きの方法は?等、多数のご相談がございます。

中でも、保護者様へ保育料返還した際の助成金申請「利用者負担額減免臨時給付費」についてご質問が多くございますので、2022年1月7日更新の「新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について」を再度UPさせていただきます。
 
●↓新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について↓
新型コロナウイルス感染症に伴う助成金(202201更新)
 
こちらの資料をご確認いただいた上で、以下がオミクロン株の猛威によりイレギュラー対応が可能になるケースとして児童育成協会コメントです。必ずしも対象になりませんが、今般の状況により緩和されるケースもございます。ご一読およびご認識のほどよろしくお願いいたします。
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<基本ルール>
地方自治体や保健所が、陽性または濃厚接触者の特定を行い、保育施設に対し休園や登園自粛の指示を行った結果、その指示をもとに保育施設が登園自粛要請等を行ったことによって欠席した児童の利用料の減免を行った場合に「利用者負担額減免臨時給付費」の助成対象となります。
 
<イレギュラールール>
地方自治体の状況によっては、地方自治体や保健所が自ら濃厚接触者の特定を行う代わりに判定基準を示し、この判定結果に応じて休園や登園自粛などの対応を求めるケースもあると聞いております。このようなケースについては、助成対象となる場合がございますので、判断に迷う場合は地方自治体からの通知・資料を添付の上、児童育成協会の以下のメールフォームにてご相談・ご報告ください。
 
●児童育成協会問合せ窓口(新型コロナウィルスについてのご質問)
https://www.kigyounaihoiku.jp/contact/covid_19
※資料等の添付が必要になりますので、必ずメールにてご相談・ご報告ください。
 
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ご不明点やご相談ございましたら企業主導型保育事業スペシャリストの当協会までご連絡ください。
 
一般社団法人 保育支援協会
相談窓口:0120-939-080

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