新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について
【新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について】
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
「令和4年10月以降の新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料減免に係る支援について」にてお知らせ致しました通り、感染者や濃厚接触者が確認された企業主導型保育施設が臨時休園または登園自粛要請を行い、欠席した児童の利用料の減額を行った場合について助成の対象でしたが、当該臨時的措置を令和4年11月まで延長となりましたので「【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について」が更新されました。
なお、助成額の算出方法、及び申請方法については従前の通りといたします。
その他、以下の内容を追記されました。
(加筆点)
①過去一斉メールの本文中でお示ししておりました、以下の文言を追記。
「保健所・地方自治体が濃厚接触者の特定を行う代わりに、保健所・地方自治体が「濃厚接触者の判定基準」を示し、その判定結果に応じて休園や登園自粛などの対応を求めるようなケースについては、助成対象となる場合があります。」
②問い合わせの多い、以下の内容についてFAQにて示します。
Q:利用料の減免に対する助成であるにもかかわらず「職員の感染等」が助成に影響する理由を教えてください。
A:職員の陽性や、PCR検査受検による自宅待機等が発生した場合、施設の職員配置不足が生じることが想定されます。そのようなケースでは、「臨時休園」「登園自粛要請」が行われることが考えられます。このようなケースも「利用者負担額減免臨時給付費」の対象とすることを想定しているためです。(いかなる場合でも、要綱に定められた職員配置を満たす必要があります)
(修正点)
従来記載の内容を、より分かりやすい文章に修正します(内容は変わりません)。
Q:利用者負担額減免臨時給付費の算出にあたって「欠席日」はどのように考えれば良いですか?
A:施設を通常どおり開所した場合の開所日数のうち、臨時休園や登園自粛により施設を利用できなかった日数を利用料減免を算出する際の「欠席日」として取扱います。「対象児童の契約上の利用日数や実際の欠席日」を計上するものではありませんので、「定型的な利用のない児童」の利用の場合などはご注意ください。また、土曜日、日曜日、祝日など、施設の通常の休園日にあたる日は「欠席日」には含みません。
(例)5月1日~15日は通常通り施設を開所し、5月16日~31日は臨時休園を行った場合、施設を利用できなかった5月16日~31日の日数(16日)から、施設の通常の休園日(例えば日曜日)を除いた日数が「欠席日」となります。
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・新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について(10月17日更新)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/10/20221018-01.pdf
・令和4年10月以降の新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料減免に係る支援について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/09/2022092801.pdf
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