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【重要】令和5年度の子育て支援員および処遇改善等加算Ⅱの運用について_企業主導型保育事業

【令和5年度の子育て支援員および処遇改善等加算Ⅱの運用について_企業主導型保育事業】
 
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 
以下、令和5年度を迎えるにあたり重要な情報となります。
当協会において、本件、これまでの研修等で皆さまに事前にお伝えしておりましたが児童育成協会より正式に発出されました。
特に『処遇改善加算Ⅱ』の「副主任等」の方で今年度(令和4年度)キャリアアップ研修を1つも未受講の施設様は4月以降は受給できませんのでご注意ください。
 
●子育て支援員について
令和5年度以降、研修が修了していない方(修了予定者も含む)は「子育て支援員」として取り扱うことはできません。
●保育士研修(キャリアアップ研修)について
処遇改善等加算Ⅱにおける研修修了要件として、副主任保育士、専門リーダー等で加算対象となる方は、対象となる「前月」までに研修修了することが必要となります。
 
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令和5年4月からの子育て支援員の取り扱い及び処遇改善等加算Ⅱにおける研修修了要件について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2023/03/20230308-05.pdf
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ご不明点やご相談ございましたら企業主導型保育事業スペシャリストの当協会までご連絡ください。
 
一般社団法人 保育支援協会
相談窓口:0120-939-080

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