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【重要】食品衛生法改正に伴う届け出について

【食品衛生法改正に伴う届け出について】
  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 
令和3年6月1日より食品衛生法が一部改正(営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設)されました。
改正に伴い保育施設における調理営業の届け出が必要となり、一度に20食程度を調理する施設は届け出必須となりました。
届け出は、令和3年11月30日が期限となっておりますので終えていない施設様は届け出の手続きをお願い致します。
  
<届け出方法>
・最寄りの保健所にて届出
・食品衛生申請等システムにて届出
  
申請システムの使用方法及び食品衛生法改正については、以下のURLから確認ください。
 
(参考)営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html
  
ご不明点やご相談ございましたら企業主導型保育事業スペシャリストの当協会までご連絡ください。
  
一般社団法人 保育支援協会
相談窓口:0120-939-080

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